どのような相続プランか
『どこでも安心の定額相続』とは
【相続税はかからなくても、相続税の申告が必要な方限定!】の相続税申告プランです。
自宅を相続する場合、配偶者の方が相続する場合には、特例により、相続税の申告を行うことで、相続税の納税が発生しない場合があります。
※相続税の申告を行わないと相続税が発生するケースがあります。
「自宅を相続する場合や、配偶者が相続する場合は相続税が発生しない場合があると聞いたが、手続きのやり方が分からない、、、」
「自宅と預金のみを相続するのだけど、相続税は発生するの?」
といったことでお困りではありませんか?
『どこでも安心の定額相続』は、自宅を相続する場合の特例、配偶者が相続する場合の特例の活用により、相続税の納税が発生しない方に限定した相続税申告のプランです。
価格も安心の定額料金となっております。
※相続税の申告を行うことにより、これらの特例の適用を受けることが出来ます。
『3つのポイント』
『どこでも安心の定額相続』の3つのポイント
① どこでも
オンライン面談により全国どこでも対応可能です。
② 安心
経験豊富な税理士が対応させていただきます。
③ 定額
条件に当てはまる方は安心の定額料金300,000円(税込330,000円)です。
用意していただく資料リストをお客様にお渡し、資料がそろい次第PDFデータなどをオンラインストレージにて受け渡しを行います。
資料の受領後に、弊社にて相続税の申告書の作成をいたします。
※郵送での受け渡し希望の場合は郵送でも大丈夫です。
『どこでも安心の定額相続』では
・オンライン面談、お電話、メールなどにより、ご自宅からご相談できます。
・オンライン完結可能ですので、全国どこでも対応可能です。
・ご来社不要でオンラインのみで完結できます。
・来社可能の場合は来社にて面談も可能です。
・相続人の方が遠方にいる場合でもオンライン面談で対応可能です。
・外出が困難な方、新型コロナウイルス感染の不安で外出を控えていらっしゃる方もご安心ください。
・お申込みは、スマホ、パソコンから簡単にお申込みが出来ます。
・普段のやり取りは、オンライン面談、電話、LINE、メールなどお客様のやり取りしやすい方法で大丈夫です。
・書類の受け渡しは、オンラインで行いますので、基本的に郵送などは必要ありません。
※押印や、原本が必要な場合は郵送となります。また郵送での受け渡し希望の場合は郵送でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
会社員の方や年金暮らしの方などで、相続財産が自宅と預金だけでも相続税の申告が必要なケースがあります。
相続税の申告は、地主さんなどのように不動産を多く持っている方や、会社経営者のように会社の株式を所有しているなど、多額の財産を所有している方だけの問題はありません。
自宅を相続する場合、配偶者の方が相続する場合は、特例の適用を受けるため相続税の申告を行うことにより、相続税が発生しないこともあります。
ただし、相続税の申告を行わないと相続税が発生するケースがあります。
当事務所では、このような相続税の申告を行い、特例の適用を受けることにより、相続税の納税が発生しない方に限定して「どこでも安心の定額相続」という特別なプランをご用意しております。
対象者とプランの要件
『どこでも安心の定額相続』の対象者とプランの要件
『相続税はかからなくても相続税の申告が必要な方が対象』となります。
・相続税の申告をしないと相続税が発生する方
・相続税の申告をすることにより相続税の納税が発生しない方(相続税が0円の方)
自宅を相続する場合、配偶者が相続する場合には、特例の適用により相続税が発生しない(相続税0円)場合があります。
この特例を適用することにより相続税が発生しない(相続税0円)方を対象としたプランとなります。
『どこでも安心の定額相続』は下記条件全てに当てはまる方のためのプランとなっております。
- 遺産総額1億円未満
- 小規模宅地等の特例(自宅の特例)、配偶者控除を適用すると相続税が発生しない(相続税0円)
- 相続人4名まで、配偶者と実子のみ。遺産分割で争いがない方
- 遺産分割方法が決まっている
- 家族名義の預金はなく、税務署に指摘される可能性がある贈与が過去5年間ない方
- 申告期限までに4ヶ月以上はある(亡くなられた日から10ヶ月後が申告期限)
- 土地は自宅1箇所のみ(土地が自宅以外にもある場合はご相談下さい)
- 財産調査を行った結果、これらの要件を満たせなくなったときに通常料金プランへ移行することにつき事前承諾いただける方
上記の『どこでも安心の定額相続』の要件に当てはまるかどうか分からないという方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。『どこでも安心の定額相続』の要件のご説明、遺産総額の全体像や相続税申告の手続きなどをご案内させていただきます。
※『どこでも安心の定額相続』プランに該当するかは、お気軽にご相談下さい。
料金について
『どこでも安心の定額相続』の料金
安心の定額料金30万円(税込33万円)
※財産額に応じて料金が変動することはありません。
【価格の内訳】
・事前調査業務 10万円(税込11万円)
・相続税申告業務 20万円(税込22万円)
事前調査業務では相続税の申告が必要かの試算を行います。
試算の結果相続税の申告が必要でない場合には、事前調査業務で業務は終了となります。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は相続税の申告をしなければ適用することができません。
そのため当事務所ではこれらの特例を利用すれば相続税の納税額が発生しない(相続税0円)方に限定してリーズナブルな価格で、相続税申告をお手伝いさせていただく『どこでも安心の定額相続』という特別なプランをご案内させていただいております。
『どこでも安心の定額相続』の料金は財産額に応じての料金体系ではなく、上記の要件に該当する場合の安心の定額料金となります。
「最初は安い料金で提示されたけど、あとから財産総額やオプションがどんどん追加されて結果的に高くなってしまった、、、」ということはありません。
『どこでも安心の定額相続』は安心の定額料金ですので、相続税の申告料金が最初からわかります。
『どこでも安心の定額相続』は上記の要件に該当する方に限定したプランとなりますが、相続人の人数、土地の数などが要件を超える場合でも、下記の追加加算料金を加算することにより、『どこでも安心の定額相続』のプランで相続税の申告を行うことが出来ます。
<追加加算料金>
・相続人加算(相続人が5名以上の場合)
1名増える毎に3万円(税込3.3万円)
・土地評価加算(自宅以外に土地を所有されている場合)
1利用区分につき 5万円(税込5.5万円)
・非上場株式を所有されている場合
1社につき15万円(税込16.5万円)
・税理士が訪問する場合
+日当5万円(税込5.5万円) 交通費等実費
※原則オンライン面談となります。
来社可能の場合は来社にて面談も可能です。
相続税申告料金の事例
自宅と預金をお持ちの場合
・預金 1,000万円 ・土地1ヶ所 4,000万円
・建物 500万円
・相続税財産総額 5,500万円
・相続人 3人
※小規模宅地等の特例の適用(自宅の特例)により相続税の納税が発生しない(相続税0円)の場合
【他社比較】(税抜金額)
『相続税申告料金の事例』
サイズ | A社 | B社 | どこでも安心の定額相続 |
基本料金 | 400,000円 | ||
土地加算 | 60,000円 | 財産総額の1% 550,000円 |
安心の定額料金 300,000円 |
相続人加算 | 100,000円 | ||
合計 | 560,000円 | 550,000円 | 300,000円 |
A社 | ・基本料金 400,000円 |
---|---|
B社 | ・財産総額の1% 550,000円 |
どこでも安心の定額相続 | ・安心の定額料金 300,000円 |
※相続財産総額の約1%を相続税の申告料金として設定している事務所さんがおりますが、『どこでも安心の定額相続』は相続財産総額ではなく、『どこでも安心の定額相続』という商品で料金設定を行っておりますので、安心の定額料金となります。
『どこでも安心の定額相続』の要件に当てはまるかどうか分からないという方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
『どこでも安心の定額相続』の要件のご説明、遺産総額の全体像や相続税申告の手続きなどをご案内させていただきます。
サービス内容
『どこでも安心の定額相続』のサービス内容
財産内容の確認を行い、相続税申告に必要な財産評価を行います。
相続税額の試算を行います。
自宅の特例や配偶者の特例の適用の有無なども検討します。
相続税の申告書の作成を行います。
相続発生から10ヶ月以内が相続税の申告期限となります。
相続税申告に必要となる遺産分割協議書の作成を行います。
遺産の名義変更にも必要となることがあります。
どこで資料を集めるのかなど、相続に関する相談となります。
相続登記など必要に応じて、司法書士などの外部の専門家を紹介します。
※『どこでも安心の定額相続』では下記のことは行いません。
・書面添付制度
・土地調査、役所調査
・分割シミュレーション
・戸籍等の取得代行
※当事務所の提携先にて取得代行をご依頼されることも可能です。
特例とは?
相続税が減額される特例とは?
『小規模宅地等の特例』
小規模宅地等の特例(自宅を相続する場合の特例)
・小規模宅地等の特例(自宅を相続する場合の特例)(事務所HPで詳しく説明しておりますので、詳しくはこちらを参照下さい。)
自宅を相続する場合の特例は、「小規模宅地等の特例」といいますが、自宅の土地の面積の330㎡までを80%評価減することが出来る特例となります。
自宅敷地の相続税評価額 4,000万円(200㎡)の場合
敷地面積が330㎡以下のため、敷地全体の80%が評価減となります。
評価減の金額 4,000万円×80%=3,200万円
相続税評価額 4,000万円-3,200万円=800万円
となります。
4,000万円の相続税評価額が小規模宅地等の特例の適用により、3,200万円の評価減となり、800万円の評価額となります。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減(事務所HPで詳しく説明しておりますので、詳しくはこちらを参照下さい。)
配偶者の方が財産を相続する際に適用出来る特例となります。
①1憶6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額まで配偶者の方が相続する財産には相続税がかからない特例となります。
配偶者の方が全てを相続する場合は、1憶6,000万円までは、相続税が発生しないことになります。
※小規模宅等の特例(自宅を相続する場合の特例)、配偶者の税額の軽減は相続税の申告をすることによって受けられる特例です。
相続税の申告を行わない場合には、これらの特例は受けられませんので、相続税が発生してしまうことになります。
『配偶者の税額の軽減』
相続税の仕組み
相続税が発生する場合は?
相続財産総額が基礎控除を超える場合に、相続税が発生します。 (事務所HPで詳しく説明しておりますので、詳しくはこちらを参照下さい。)
相続財産総額△基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合
相続人が1人の場合には、基礎控除は3,600万円、3人の場合には4,800万円となり、相続財産総額が基礎控除以下の場合には相続税は発生しません。
具体例
相続財産が8,000万円、相続人が3人(配偶者、子2人)の場合で、どのくらいの相続税が発生するのか見ていきましょう。
・相続財産 8,000万円(うち自宅土地6,000万円)
・法定相続人 配偶者、子2人の3人
・基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合ですと、相続財産8,000万円から基礎控除額4,800万円を控除した3,200万円に対して相続税が発生します。
単純に相続財産が8、000万円、法定相続人3人(配偶者、子2人)で法定相続分で相続する場合は350万円の相続税が課税されることになります。
①相続税が0円になる その1(自宅の特例)
相続税が0円になる「その1」として、「自宅を相続する場合の評価減の特例」があります。
自宅を相続する場合の特例は、「小規模宅地等の特例」といいますが、自宅の土地面積の330㎡までを80%評価減することが出来ます。
小規模宅地等の評価減 6,000万円×80%=4,800万円
を土地の評価額から減額することが出来ます。
結果として、
・相続財産総額 8,000万円
・小規模宅地等の評価減 4,800万円
相続財産の総額3,200万円となり、基礎控除4,800万円以下となりますので、相続税は発生しないことになります。
②相続税が0円になる その2(配偶者の特例)
相続税が0円になる「その2」として、「配偶者の税額軽減」という特例があります。
配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者の方が財産を相続する際に適用出来る特例となります。
①1憶6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額まで配偶者の方が相続する財産には相続税がかからない特例となります。
今回の場合ですと、相続財産総額が8,000万円ですので、全てを配偶者の方が相続する場合は、
8,000万円<1憶6,000万円
となりますので、相続税は発生しないことになります。
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」はどちらも特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となりますので、相続税の申告を行わないと相続税が発生してしまいます。
『どこでも安心の定額相続』は「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」の特例の適用により、相続税が発生しない場合(相続税0円)に限定したプランとなります。
『どこでも安心の定額相続』の要件に当てはまるかどうか分からないという方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
スケジュール
相続税申告までのスケジュール
相続の発生 | 被相続人の死亡 |
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3ヵ月 | ・相続人の確定(戸籍謄本などの収集) ・相続財産と債務の概要把握 |
4ヵ月 | ・所得税の準確定申告書の提出と納税 法定期限4ヶ月以内となります。 |
5ヶ月~9ヶ月 | ・相続財産の評価 ・財産目録の作成 |
10ヶ月以内 | 相続税の申告書の提出 |
ご契約
ご契約までの流れ
「どこでも安心の定額相続」のご契約までの流れ
まずはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続税の申告までサポートさせていただきます。
相談方法
・LINEで相談する
・メールで相談する
・電話で相談する(予約制)
・WEB面談で相談する(予約制)
・来社可能の場合は来社にて面談も可能です(予約制)
お問い合わせはwebより24時間受付
お問い合わせに関するご回答は9:30~17:00となります。
Step1 | お問い合わせ お問い合わせフォームで、ご相談内容を聞かせてください。 |
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Step2 | ご面談 税理士には守秘義務があります。お気軽にご相談ください。 |
Step3 | 正式なご依頼、契約 ご依頼をいただきましたら、今後の手続きの流れやご準備をいただく書類などについてご説明をさせていただきます。 |
Step4 | 必要資料の収集 相続税の申告に必要な資料の収集をお願い致します。 不明な点は何でもメールやLINEなどでご相談ください。 |
Step5 | 相続税申告書の作成 必要資料をご提出いただきましたら、相続税申告に必要な書類を作成いたします。 |
Step6 | 申告書内容のご確認 相続税申告書の作成が完了しましたら、申告内容のご説明をさせていただきま す。 |
Step7 | 相続税申告書を税務署へ提出 相続税申告書を税務署へ提出し、相続税申告業務の完了となります。 |
<まずはお気軽にお問い合わせ下さい>
『どこでも安心の定額相続』の要件に当てはまるかどうか分からないという方
も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
『どこでも安心の定額相続』の要件のご説明、遺産総額の全体像や相続税申告の手続きなどをご案内させていただきます。
たとえば、、、
・うちは相続税の申告は必要なの?
・どのように書類を収集すればいいの?
・特例の適用により相続税は発生しないの?
・「どこでも安心の定額相続」の要件にうちは当てはまるの?
などの疑問点がある場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
Q&A
よく頂くご質問と回答
A 事前にご予約いただければ、夜間、土日祝日でも対応可能です。
まずはお問い合わせフォームでご連絡ください。
A 『どこでも安心の定額相続』は、自宅を相続する場合の特例、配偶者が相続する場合の特例の活用により、相続税の納税が発生しない方に限定した相続税申告のプランです。
価格も安心の定額料金となっております。
当事務所では税理士含め専門スタッフが効率的に業務を行うため、このような安心の定額料金で提供が可能となっております。
A 事前調査業務開始前に事前調査業務報酬のご入金をしていただきます。
事前調査の結果、相続税申告業務が発生する場合には、相続税申告業務の報酬につきましては、相続税の申告書の提出が完了しましたら請求書を発行させていただきます。
A 「どこでも安心の定額相続」は原則としてオンラインで完結するプランとなっておりますので、北海道から沖縄まで全国どこでも対応可能です。
A 事務所にお越しいただけるのでしたら、対面での相談でも大丈夫です。
お客様のご自宅などに訪問での面談の場合には、日当+旅費(実費)がかかりますが、訪問させていただき対面での相談でも大丈夫です。
サービスについて
なぜ「どこでも安心の定額相続」なのか
『どこでも安心の定額相続』を運営しております、小松悟税理士事務所の税理士の小松と申します。
私は、税理士業界に入り17年ほどが経ち、相続税の申告につきましても、数多くの作成やチェックを行ってきました。
相続財産の規模も基礎控除を少し超える方から、数十億円の方、相続税が発生しない方の相談など、幅広く携わらせていただきました。
その中で、一つの疑問が出来てきました。
相続税の申告については、相続税の発生の有無に関わらず、一律に相続税申告業務として、相続財産総額を基に料金が決まっているケースが多いのかと実感しております。
申告をすることにより相続税が発生しないような相続については、通常の相続税申告業務とは分けてリーズナブルな価格で、サービス提供させていただこうとの思いから、『どこでも安心の定額相続』という相続税申告のサービスをスタートさせていただきました。
また、通信技術の向上と普及により、必ずしも対面ではなくてもいいとのニーズも踏まえて、オンライン面談により全国どこでも対応が出来るようなプランとさせていただいております。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
代表税理士
小松 悟
<運営事務所> | |
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事務所名 | 小松悟税理士事務所 |
代表者 | 代表税理士 小松 悟 |
所在地 | 東京都西東京市下保谷4-13-23 保谷stメディカルビル501 |
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
事務所HP | |
相続情報 | 事務所HPで相続の情報を掲載しております。こちらからどうぞ。 |
西武池袋線「保谷駅」北口を出てすぐのビルの5階です。
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